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送り仮名の原則−複合の語−

 

「複合の語」とは,送り仮名を有する語が連なった(複合した)語です.原則とともにさまざまな例外があり不統一になりやすい語です(例:組み立てる/組み立て/組立て/組立).


動詞として使う場合は両方の送り仮名を付け,名詞として使う場合は後の語の送り仮名のみ付ける」を基本にした通則

ワープロの変換の際によく迷う例です.迷ったならば,「動詞の場合は両方」とし「名詞の場合は後のみ」とするのが適当です.

 通則6:「送り仮名の付け方」(内閣告示・訓令,昭和48年,昭和56年一部改正)より転載・引用

本則
複合の語(通則7を適用する語を除く.)の送り仮名は,その複合の語を書き表す漢字の,それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による.

(1)活用のある語

    用例抜粋: 
    ,流,申,打わせる,向かいわせる,長引,薄暗
(2)活用のない語
    用例抜粋: 
    姿,斜左,独言,目印
    封切,日当たり,夜明かし,先駆,手渡
    わせ鏡,生物,落葉,預かり
    ,取,乗,引,申,移わり
    長生,早起
    ,無理強,呼電話
    次々,常々,近々,休
許容
読み間違えるおそれのない場合は,次の()に示すように,送り仮名を省くことができる.
    用例抜粋: 
    抜く(書抜く),申込む(申込む),打せる(打ち合せる・打合せる)
    い合せる(向い合せる)
    封切(封切),日当り(日当り),合せ鏡(合せ鏡),預り金(預り金)
    (売上げ・売上),取(取扱い・取扱),乗(乗換え・乗換),引(引換え・引換),申(申込み・申込),移り変り(移り変り),呼電話(呼出し電話・呼出電話)
(注意)
「こけら落とし(こけら落し)」,「さび止め」,「洗いざらし」,「打ちひも」のように前または後ろの部分を仮名で書く場合は,他の部分については,単独の語の送り仮名の付け方による.


「複合の語で両方の送り仮名を省くのは慣用が固定した語に限る」を基本にした通則

主として法令や制度で定められた用語あるいは特定分野の用語が一般化した語です.これらの語があるからといって,一般化していない語の送り仮名をむやみに省くのは避けるべきです.

 通則7:「送り仮名の付け方」(内閣告示・訓令,昭和48年,昭和56年一部改正)より転載・引用


複合の語のうち,次のような名詞は,慣用に従がって,送り仮名を付けない.
(1)特定の領域の語で,慣用が固定していると認められるもの
ア 地位・身分・役職等の名
    例:関取,頭取,取締役,事務取扱
イ 工芸品の名に用いられた「織」,「染」,「塗」等
    例:《博多》織,《型絵》染,《春慶》塗,《鎌倉》彫,《備前》焼
ウ その他
    例:
    書留,気付,切手,消印,小包,振替,切符,踏切
    請負,売値,買値,仲買,歩合,両替,割引,組合,手当
    倉敷料,作付面積
    売上《高》,貸付《金》,借入《金》,小売《商》,積立《金》,取扱《所》,取扱《注意》,取次《店》,取引《所》,乗換《駅》,乗組《員》,引受《人》,引受《時刻》,引換《券》,《代金》引換,差出《人》,待合《室》,見積《書》,申込《書》
(2)一般に,慣用が固定していると認められるもの
    例:試合,字引,場合,日付,役割,割合,合図,合間,立場,建物,受付,受取

 


参考および引用文献

送り仮名の付け方(昭和48年6月18日,昭和56年10月1日 一部改正)内閣告示・内閣訓令


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