用字用語の使い方


外来語のカタカナ表記のより所

 

技術文書では,外来語のカタカナ表記を多用します.この際,原語に複数のカタカナ表記が当てられる場合があります(例:ウェハ/ウェハー/ウエーハー).いずれかを統一して用いるのが基本です.さまざまな事例に対応できるように,「統一のより所」とともに「許容しうる慣用の扱い方」も把握しておく必要があります.


外来語の表記」(平成3年 内閣告示第二号)主旨

技術文書のみならず日本語の文書では,国語に取り入れられた外来語(あえて日本語訳を使うより外来語を使ったほうが自然で意味の間違いも少なく一般化した用語)はカタカナで表記するのが原則です.

外来語や外国の地名・人名で書き表す際の指針には,「外来語の表記」(平成3年 内閣告示第二号)があります. 「常用漢字表」,「送り仮名の表記」と同様に「より所」あるいは「目安」の位置付けです.

 

法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表すための「外来語の表記」のよりどころを示す.

科学,技術,芸術その他の各種専門分野や個々人の表記,固有名詞など(たとえば,人名,会社名,商品名等)にまで及ぼすものではなく,過去に行われたさままな表記を否定するものではない .

語形にゆれのあるもの(ハンカチとハンケチ,グローブとグラブなど)をどちらかに決めようとするものではない.

語形やその書き表し方については慣用が定まっているものはそれによる”,“分野によって異なる慣用が定まっている場合には,それぞれの慣用によって差し支えない .

 


外来語の表記」(平成3年 内閣告示第二号)に示されている原則と留意事項

「外来語の表記」(平成3年 内閣告示第二号)で示されているのは「原則」と「その留意事項」です.

原則の整理

「外来語の表記」(平成3年 内閣告示第二号)
1
外来語や外国の人名を書き表すのに一般的に用いる仮名
外来語の表記 本文第1表および留意事項その2
2
外来語や外国の人名を原音や原つづりになるべく近く書き表そうとする場合に用いる仮名
外来語の表記 本文第2表および留意事項その2
3
撥音,促音,長音に関するもの
外来語の表記 留意事項その2
4
イ列・エ列の音の次の「ア」の音
5
つづりとカタカナ表記によるもの
6
その他(拗音に関するもの,複合語の表記

技術文書で重要になるのは,二番目の「外来語や外国の人名を原音や原つづりになるべく近く書き表そうとする場合に用いる仮名」です.

「外来語の表記」 (平成3年 内閣告示第二号)は過去の慣用を否定 していませんから,従来の表記をそのまま使っても支障はありません.しかし,本告示によって科学や技術の分野における用語がより原音や原つづりに近くなり,カタカナ表記がしやすくな りました.


参考および引用文献

 
外来語の表記(平成3年6月28日)内閣告示・内閣訓令
 

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